大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成9(し)179 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして

本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の

抗告理由に当たらない。

なお、勾留取消し請求却下の裁判は刑訴規則六条にいう「訴訟手続」に含まれな

いとした原決定の判断は正当である。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成九年一〇月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 河 合 伸 一

裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 福 田 博

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